京都市市民活動総合センターのブログ

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【ご報告】「1日のアルバイトも、常勤職員も。人を雇う時の労務と会計」

みなさん、こんにちは。

しみセンです、本日のブログは2月4日に開催しました、

「1日のアルバイトも、常勤職員も。人を雇う時の労務と会計」のレポートです。

この講座は、NPOが抱えてしまいがちな、主に労務と税務のはてなを解決していく講座です。労務の専門家である社会保険労務士の金丸京子さんと税務の専門家である税理士の福島重典先さんに講師を務めていただきました。

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(社会保険労務士、金丸京子さんのレクチャーの様子)

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(税理士、福島重典さんのレクチャーの様子)

 

講座の概要

<労務>

・人を雇う時の保険は労働保険と社会保険がある。

 →労働保険=労働者災害保険と雇用保険

  社会保険=年金保険と医療保険と介護保険

・一日の雇用であっても、労基法の労働者であれば、病気やケガや通勤災害に
   遭ってしまった場合、事業主が全額保険料負担をしている労災保険の
   補償を受けることができます。

・役員が労働者を兼務する場合は原則として労働災害保険と雇用保険は加入できません    が、兼務役員はその実態により判断により加入できる場合もあります。

・人を雇用することは多くの手続きが発生します。

 分からない際はまず、管轄する行政機関に聞いてみましょう。

<税務>

・NPO法人でも人を雇用すると源泉徴収をしなければなりません。

・常勤職員だけでなく、アルバイトもパートも源泉徴収が必要です。

・所得税だけでなく社会保険料や雇用保険料についても労働者から預かり、

 納付しなければなりません。

<質疑応答から>

・人の命は何より尊い、NPOだからといって過重労働や法令順守が

 おろそかになってもいいということはない。

 

しみセンスタッフの感想

難しそうに感じる、手続きが良く分からないと感じておられる、参加者さんのみなさんに基本的な心構えや始めの一歩の手続きの仕方をお手製のテキストを元に分かりやすくレクチャーいただきました。

質疑応答からにも書きましたが、金丸さんの「NPOだから少しぐらい過重労働や法令順守が完璧でなくてもかまわないというの良くない。」という言葉が印象的でした。

質疑応答後に設けられた、両講師への個別質問タイムでは、多くのみなさまが熱心に質問をしておられました。

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本日の両講師はしみセンが毎月行っている、会計・労務などの専門家相談会にもおいでいただいておりますので、ぜひ一度ご相談においでください。(スケジュールについては、しみセンにご確認ください。)

これから、年度末で労務や税務の総まとめとなってきますが、お困りごとはしみセンをぜひ活用してくださいね。

<ご意見・ご連絡>

このブログについてのお気づきになられた点や、ご質問に関してはお手数ですが以下の連絡先までご連絡ください。

京都市市民活動総合センターへのメール shimisen@hitomachi-kyoto.jp

京都市市民活動総合センターホームページ http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/

電話 075-354-8721

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