こんにちは、しみセンです。
今日のしみセンブログは日頃、京都市市民活動総合センター窓口やご相談、講座などでお寄せいただくご質問から多いものをピックアップしお答えする、市民活動に関するQ&Aをお送りします。
今日は会計編のその5です。
Q:NPO法人が活動計算書を作成する際の決まりはありますか?
A:活動計算書は適正にまとめた帳簿に基づいて、年度を通じた集計から作成します。
活動計算書では活動の費用を事業費と管理費に、それらをさらにそれぞれ、人件費とその他経費に分けて記載します。
そうすることで、法人のお金の使い道が事業にいくら、団体の維持にいくら使われているかが明確になります。
また、人件費とそれ以外と分けることでよりお金の流れが明確になるようになっています。
※市民活動に関するQ&A会計編はセンターに寄せられるご質問に、1つの記事につき1つお答えする形で更新しています。
作成:京都市市民活動総合センター
監修:京都御池税理士法人 税理士 福島 重典
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京都市市民活動総合センターホームページ http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/
電話 075-354-8721
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