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【市民活動Q&A】 会計編その7 事業費と管理費にまたがる費用はどう処理すればいいですか?

 

こんにちは、しみセンです。

今日のしみセンブログは日頃、京都市市民活動総合センター窓口やご相談、講座などでお寄せいただくご質問から多いものをピックアップしお答えする、市民活動に関するQ&Aをお送りします。

 

今日は会計編のその7です。

 

Q:家賃や電話代のような活動計算書上の事業費と管理費、両方にかかる費用はどう処理すればいいですか?

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A:事業費と管理費それぞれに振り分けます。
振り分ける際にに合理的な理由でそれぞれに配分することを「按分(あんぶん)」と言います。
この場合の合理的な理由とは団体内で意思決定されたものであれば、どのような基準でも大丈夫です。
具体例としては、使用時間による比率、収益や費用の割合による比率、専有面積による比率などがあります。

 

※市民活動に関するQ&Aはセンターに寄せられるご質問に、1つの記事につき1つお答えする形で更新していきます。

作成:京都市市民活動総合センター

監修:京都御池税理士法人 税理士 福島 重典

 

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