こんにちは、しみセンです。
今日のしみセンブログは日頃、京都市市民活動総合センター窓口やご相談、講座などでお寄せいただくご質問から多いものをピックアップしお答えする、市民活動に関するQ&Aをお送りします。
今日は会計編のその8です。
Q:NPO法人はどのような税金を払わなければいけないのですか?
A:NPO法事でも税法上の収益事業の実施事業者である場合は、法人税の課税対象者となります。
この場合、該当する事業が特定非営利活動に係る事業かどうかは関係ありません。
それ以外にも消費税なども納税が必要になることもあります。
詳しくは税理士等にご相談ください。
※市民活動に関するQ&A会計編はセンターに寄せられるご質問に、1つの記事につき1つお答えする形で更新していきます。
作成:京都市市民活動総合センター
監修: 京都御池税理士法人 税理士 福島 重典
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京都市市民活動総合センターへのメール shimisen@hitomachi-kyoto.jp
京都市市民活動総合センターホームページ http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/
電話 075-354-8721
所在地 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1 ひと・まち交流館京都2階