こんにちは、しみセンです。
今日のしみセンブログは日頃、京都市市民活動総合センター窓口やご相談、講座などでお寄せいただくご質問から多いものをピックアップしお答えする、市民活動に関するQ&Aをお送りします。
今日は会計編のその9です。
Q:領収書がない場合の精算や帳簿への記録はどのようにすればいいですか?
A:領収書がない場合、かかった費用の名目や目的、交通費などの場合は経路などを書いた精算書を作成してもらい領収書の代わりに提出してもらいもらいましょう。帳簿への記録はその精算書に基づいてしてください。
※市民活動に関するQ&A会計編はセンターに寄せられるご質問に、1つの記事につき1つお答えする形で更新していきます。
作成:京都市市民活動総合センター
監修:京都御池税理士法人 税理士 福島 重典
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京都市市民活動総合センターへのメール shimisen@hitomachi-kyoto.jp
京都市市民活動総合センターホームページ http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/
電話 075-354-8721
所在地 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1 ひと・まち交流館京都2階